日本では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認めながら共に生きる社会を実現するため、「障害者差別解消法」を定めています。この法律では、国・都道府県・市区町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
これまで障害のある人への合理的配慮は、事業者においては努力義務でしたが、2024年4月改正法施行により事業者にも義務化されます。
※「障害者差別解消法」における「障害者」は、障害者手帳を持っている人に限らず、障害や社会の中にあるバリアによって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
詳しくはこちらから
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
障害者差別解消法に関するお問い合わせは、内閣府またはお住まいの自治体の相談窓口へ
内閣府政策統括官(政策調整担当)付 障害者施策担当
電話:03-5253-2111 FAX:03-3581-0902
ホームページ:https://www8.cao.go.jp/shougai/index.html
(発行:2024年3月)