福祉・サポート

社会福祉制度

ストーマ装具の費用の負担を軽減する目的で、オストメイトの方々はストーマ装具の給付や交通運賃の割引などさまざまな福祉サービスを受けることができます。 ただし、すべての方が同一のサービスを受けられるわけではなく、障害の程度などにより受けられるサービスが異なります。

サービスの種類 サービスの内容 受付窓口
身体障害者手帳の交付
  • 日常生活用具(ストーマ用装具)の給付
  • 交通運賃や有料道路通行料の割引
  • 税金の免除や減額
  • 医療費の助成 など
市区役所・町村役場
(障害福祉窓口)
障害年金の支給 国民年金に加入している方
  • 障害基礎年金の支給
市区役所・町村役場
(年金課)
厚生年金に加入している方
  • 障害厚生年金の支給
  • 障害基礎年金の支給
    (障害の程度による)
年金事務所
医療費の控除
  • ストーマ装具の医療費控除
税務署

ワンポイント 福祉サービスの利用について誰に相談したら良いか?

お住まいの市区役所・町村役場の障害福祉窓口や福祉事務所などにお問い合わせください。病院内では医療ソーシャルワーカーまたはケースワーカーの方に聞くと良いでしょう。
また、日本オストミー協会は、オストメイトの福祉向上を目指した活動を長年に渡り展開しています。福祉サービスの道を開いた先輩方ですので、こちらに問い合わせてみるのも良いでしょう。日本オストミー協会については 患者会をご覧ください。

身体障害者手帳交付によるサービス

身体障害者福祉法に基づいて、永久的ストーマを造設した方は日常生活用具(ストーマ用装具 )の給付などのサービスを受けることができます。 このサービスを受けるには、まず身体障害者として認定され、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。 認定される等級は、ストーマの種類や障害の程度などにより異なります。
また、手帳の交付後に上位等級に該当する障害が生じた場合は、申請により再認定が受けられます。

身体障害者手帳を申請できる方

永久的ストーマの方
※基本的に一時的ストーマの方は申請できません。

市区役所や町村役場の窓口で問い合わせをしている夫婦

身体障害者手帳の交付手順

1 お住まいの市区役所・町村役場で必要書類をもらいます

  • お住まいの市区町村の障害福祉窓口から、「身体障害者手帳交付申請書」と「身体障害者診断書」をもらいます。
  • 指定医がいる病院の確認をします。

【備考】身体障害者手帳の等級は、ストーマの種類や障害の程度などにより異なります。これを確認するのが都道府県知事の指定する医師(指定医)です。あなたが手術を受けた病院に指定医がいるかどうかを確認します。

2 病院で「診断書」に記入してもらいます

  • 指定医のいる病院に行き、上記の「身体障害者診断書」に記入してもらいます。

3 市区役所・町村役場で申請を行います

  • 「印鑑」を持参し、記入済みの「身体障害者手帳交付申請書」、指定医の「身体障害者診断書」、身体障害者手帳に貼る「写真(タテ4cm×ヨコ3cm)」、「個人番号(マイナンバー)が確認できる書類」をお住まいの市区町村の障害福祉窓口や福祉事務所に提出します。

【備考】これらの書類を提出すると、障害認定審査が行われ、書類に記載されている事項に基づいて認定の可否が決定されます。

4 身体障害者手帳が交付されます

  • 身体障害者手帳の交付を受けることにより、日常生活用具(ストーマ用装具)の給付、交通運賃や有料道路通行料の割引、税金の免除や減額などの各種サービスが受けられます。

【備考】手帳が交付されるまでには1~2ヶ月程度かかります。窓口で手帳を受けとる際には、自分が受けられるサービスについて確認しておきましょう。

日常生活用具(ストーマ用装具)給付の申請手順

ストーマ装具は日常生活用具に該当します。 そのため、身体障害者手帳の交付を受けたオストメイトの方は、日常生活用具の給付を受けることができます。 ストーマ装具は原則として一割の定率負担となっていますが、市区町村により利用者負担が異なる場合があります。 詳しくは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や福祉事務所などにお問い合わせください。
ここでは一般的な手順を紹介しています。お住まいの市区町村により内容が若干異なる場合もありますので、詳しくは市区役所・町村役場へお問い合わせください。

1 お住まいの市区役所・町村役場で申請を行います

  • 「身体障害者手帳」「印鑑」「所得証明書類(源泉徴収票や確定申告書等)」が必要です。
  • 「日常生活用具給付申請書」をもらい、必要事項を記入します。

【備考】市区町村によって、申請に必要な書類が異なる場合があります。

2 販売業者に「見積書」の発行を依頼します

  • ストーマ装具販売業者に日常生活用具の「見積書」を発行してもらいます。

【備考】市区役所・町村役場から直接業者へ見積を依頼する場合もありますので、事前に手順を確認してください。

3 市区役所・町村役場に「見積書」を提出します

4 市区役所・町村役場から「給付券」を受けとります

  • 申請に基づき、後日給付が認められれば、「日常生活用具給付券」を受けとることができます。

【備考】市区役所・町村役場から販売業者へ直接連絡が行く場合もあります。この場合、オストメイトの方には「日常生活用具給付決定通知書」が送られます。

5 販売業者で「給付券」とストーマ装具を引きかえます

  • 販売業者に「日常生活用具給付券」または「給付決定通知書」を渡し、ストーマ装具と引きかえます。

【備考】日常生活用具給付券には署名と捺印が必要です。

障害年金制度によるサービス

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方でも受けとることができる年金です。
障害の原因となった病気やけがの初診日にどの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が異なります。
また、障害の程度によって障害等級が定められており、これにより受給額が決まります。 障害年金制度の障害等級は、身体障害者手帳に記載された障害等級とは異なりますのでご注意ください。
詳しくは、日本年金機構や年金事務所、年金相談センターなどにお問い合わせください。

障害基礎年金(1級・2級) 障害厚生年金(1級・2級・3級)
条件
①障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
②障害の状態が1級または2級に該当すること。

※消化管ストーマと尿路ストーマの両方を造設した方や、ストーマ以外に障害のある方が対象となります(ストーマを造設しただけでは支給されません)。

条件
①障害の原因となった病気やけがの初診日に、厚生年金保険に加入していること。
②障害の状態が1~3級に該当すること。

※永久的ストーマを造設した人は、原則として3級の障害に該当します。

※消化管ストーマと尿路ストーマの両方を造設した方や、ストーマ以外に障害のある方は、1級または2級に該当します。1級または2級に該当する場合、障害基礎年金もあわせて受給できます。

医療費控除

自費で購入したストーマ装具の費用は、他の医療費との合計が年間10万円を超えた場合(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%を超えた場合)について医療費控除の対象となります。 確定申告の際に下記を確定申告書に添付します。

ストマ用装具使用証明書

  • 医師が記入したもの。

医療費控除の明細書

  • 詳しくは税務署にお問い合わせください。

問い合わせをする

どんな些細なことでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。

※医師の診断を要するような健康相談・治療内容に関するお問い合わせにはお応えいたしかねます
かかりつけ医にご相談ください。

お客様相談室

お電話で
フリーダイヤル 0120-770-175
午前9:00〜午後5:30 (土・日・祝日を除く)